ホームページ >

輸出税還付とは何ですか?

2007/9/18 10:58:00 42042

輸出商品の税金還付(免除)とは、輸出還付という基本的な意味で、輸出商品に対して国内生産と流通の一環で実際に納付した製品税、増値税、営業税と特別消費税を還付することです。

輸出商品の税金還付制度は国家の税収の重要な構成部分である。

輸出税還付は主に輸出品の国内還付によって税金負担を均衡させ、自国の製品を税金抜きで国際市場に進出させ、国外の製品と同等の条件で競争し、競争力を強め、輸出外貨獲得を拡大させる。

国務院は1985年3月、「輸出入商品に対する課税、製品税還付、または増値税に関する規定」を正式に公布し、1985年4月1日から輸出商品に対する税金還付政策を実施することを定めた。

1994年1月1日から、国家税制の改革に伴い、中国は製品税、増値税、消費税の還付済み輸出還付管理弁法を改革し、新たな増値税、消費税制度を基礎とした輸出貨物還付(免税)税制度を確立しました。

_は国際社会の慣例と我が国の現段階の国情に基づいて、そして国際的な通行の方法を参考にして、我が国は輸出貨物税還付制度と管理方法を制定して実施しました。

この弁法は明確に規定しています。輸出経営権のある企業が輸出する貨物は、別の規定がある者を除き、貨物の通関輸出及び財務上のアフターサービスができます。

現在、企業の輸出貨物の税金還付方法は「先払い後退」と「免税、抵当、還付」税を含みます。

_「先徴後退」とは生産企業の自営輸出または代理輸出を委託する貨物のことで、とりあえず増値税暫定条例に規定された税金徴収率に従って課税し、その後輸出還付業務を主管する税務機関が国家輸出税還付計画内で規定された税金還付率に従って税金還付を承認する。

先取り後退」弁法は当期の輸出貨物のオフショア価格に外貨人民元のレートを乗じて還付税額を計算する。

(1)计算公式: 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额+当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×征税率-当期全部进项税额 当期应退税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×退税税率 “免、抵、退”税的会计处理 1、货物出口,将不予免征、抵扣或退税的税额转入成本 借:产品销售成本 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2、向税务部门申报退税时 借:其他应收款——应收出口退税 贷:应交税金——应交增值税(出口退 外企出口的免抵退税--免抵退税的会计处理 外贸企业出口退税   一、退税登记  1、出口企业应持对外贸易经济合作部及其授权批准其出口经营权的批件、工商营业执照、海关代码证书和税务登记证于批准之日起三十日内向所在地主管

税金還付業務の税務機関は「輸出企業税金還付登記表」(生産企業は式3部を記入し、税金還付機関、末端税金還付部門、企業は各1部)を申請し、税金還付登記証の申請を行います。

_3、輸出企業の税金還付の税務登録内容が変化した場合、企業は工商行政管理機関で変更登録をした場合、工商行政管理機関より変更登記を行う日から30日間以内に、税関証を持って税金還付機関に変更の登録を申請し、「税金還付登記変更表」(生産企業は一式2部を記入し、税金還付機関、企業は各1部)を記入しなければならない。

規定に従って企業が工商行政管理機関で登録登記をする必要がない場合、税関機関の承認または変更を宣言した日から30日間以内に、税関証を持って税金還付機関に変更税務登録の申請をしなければならない。

脱税登記を変更する範囲には、·名称の変更;·企業コードの変更;·法定代表者の変更、財務経理、税務担当者の変更;隷属機構の増設又は取消し;住所又は経営場所の変更;_·経営範囲の変更、生産経営経営の変更、経営経営の変更、経営形態の変更、経営範囲の変更、経営経営経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営範囲の変更、資本又は経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の変更、経営形態の口座開設銀行の基本口座番号を変更したり増減したりします。他の税務登録内容を変更します。

税還付登記の変更を行う際、提出すべき資料:_・税務登録申請書の変更;工商変更登記表及び工商許可証(登録登録登録登録登録許可証);税還付機関に発行された元税金還付登記証明書(登記証正、副本、登記表等);税金、多額の税金を還付して、元の税金還付機関に税関証を持って申告して、税金還付取り消しの登録をします。

_輸出企業が住所、経営場所の変動により税金還付税務登録機関を変更する場合、工商行政管理機関に変更または登記抹消を申請する前または住所、経営場所の変動前に、元の税金還付登記機関に税金還付の抹消登録を申請しなければならない。

_輸出企業が工商行政管理機関に営業許可証を取り消された場合、営業許可証が取り消された日から30日間以内に、元の税金還付登記機関に税金還付登記の抹消を申請しなければならない。

輸出企業が輸出税還付税税の税務登録を抹消する際に提出すべき資料には、_・上級主管部門の批文或いは董事会、職代会の決議が含まれ、外商投資企業は政府部門の批復と董事会決議に報告すべき;_・工商行政管理機関は登録を抹消する証明書或いは営業許可証の決定書の取り消しに同意します。136_・その他の関連資料、証明書。

_5、輸出税還付登記証を取り扱っていない企業は、輸出還付(免除)税の還付は一切行いません。期限を過ぎて輸出還付(免除)税の登録を行った企業に対しては、期限を定めて是正するよう命じる以外に、1000元の罰金を科します。

_6、輸出税金還付税務登録証は年審査と定期的な証明交換制度を実施し、時間は市局が統一的に制定する。

輸出企業は専任または兼職を設けて輸出税還付人員を処理し、税務機関の訓練試験に合格した後、「納税者証」を交付する。

企業が税金係を変えたら、その税金還付業務を主管する税務機関に通知し、元の「税金取扱員証」を取り消してください。

適時に通知していない場合、元の税金処理員は交換された後、税務機関と発生した一切の税金還付活動と責任は依然として企業が責任を負う。

  三、出口退税范围  (一)下列企业出口属于增值税、消费税征收范围货物可办理出口退(免)税,除另有规定外,给予免税并退税:  l、有出口经营权的内(外)资生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物;  2、有出口经营权的外贸企业收购后直接出口或委托其他外贸企业代理出口的货物;  3、生产企业(无进出口权)委托外贸企业代理出口的自产货物;  4、保税区内企业从区外有进出口权的企业购进直接出口或加工后再出口的货物;  5、下列特定企业(不限于是否有出口经营权)出口的货物;  (1)对外承包工程公司运出境外用于对外承包项目的货物;  (2)对外承接修理修配业务的企业用于对外修理修配的货物;  (3)外轮供应公司、远洋运输供应公司销售给外轮、远洋国轮而收取外汇的货物

(4)企業が国内で海外に投資する貨物として購入し、海外に輸出している;(5)外国企業が中国政府の援助外優待貸付と合資合作プロジェクト基金方式で輸出した貨物を外国企業が利用して外国投資企業の特定投資プロジェクトで購入した一部の国産設備を援助している;__(7)国際金融組織を利用して、国際金融機構や政府の入札業務を利用して、国際金融機構の入札を利用して、国際金融機構の入札、国際金融機構を利用して、政府の入札して、国際的な投資企業の融資、国際的な業務10.(9)外国駐中国大使館及びその外交員、国際組織中国駐在代表機構及びその役人が購入した中国産の物品。

_以上の「輸出」とは税関の出国を指し、税金還付とは増値税、消費税を還付し、輸出入権のない商業貿易会社に対して、権利を借り、企業に頼って税金を還付しない(免除する)ことを意味します。

上記の「別段の規定がある以外」とは、輸出の貨物が税法で規定された免税品または制限、輸出禁止の貨物に属することをいいます。

一般的に免税品をキャンセルする条件が必要です。増値税、消費税の課税範囲に属する貨物でなければなりません。税関で出国し、輸出加工区の貨物も通関と見なして出国します。

下記の輸出貨物は増値税、消費税を免除します。原料の輸入は免税します。加工した貨物の輸出は税金が還付されません。

他の計画内に輸出していないタバコは増値税と消費税を徴収しています。輸出は一律に税金を還付しません。軍事品及び軍隊システム企業の輸出は軍需工場の生産或いは軍需部門の調達した貨物は免税します。

_5、国家の現行の税収優遇政策の中で免税の貨物を享受して、例えば飼料、農薬などの貨物の輸出は税金還付しません。

下记の企业が输出する货物は、别の规定がある以外は免税しますが、税還付はしません。生产企业に属する小规模の纳税者は、输出を自営します。

しかし、下記の輸出貨物に対して、輸出比重が大きいと生産、仕入れの特殊要素を考慮して、特に税金還付を行います。

_3、外国貿易企業が直接に国の規定の免税品(免税農産物を含む)の輸出を購入した場合、免税ですが、税金は還付されません。

_4、対外貿易企業は非生産企業、非市県対外貿易企業、非農業製品の買収単位、非末端の供給販売会社と非成電設備の供給会社から輸出の貨物を買い付けます。

下記の輸出貨物は免税も税金還付もしません。一般物資援助項目の下で請負決算制の支援輸出貨物を実行します。_2、国家が輸出禁止の貨物は天然牛、香、銅及び銅ベースの輸出委託品を含みます。

_国の規定で税金還付のない輸出貨物は、輸出貨物が取得した販売収入に応じて増値税を徴収しなければならない。

_(六)貿易方式と輸出還付税(免除)輸出企業の輸出貨物の貿易方式は主に一般貿易、輸入加工、易貨貿易、来料加工(来件組立、サンプル加工)補償貿易(現在キャンセルされました)があります。

四、増値税還付率_2004年1月1日から、国家輸出還付率によって下記のように調整されます。下記の貨物は現行の輸出還付率を維持します。

  • 関連記事

短期投資の記帳コストはどうやって確定しますか?

外国貿易の心得
|
2007/8/10 16:51:00
41284

記帳証憑の中で発生しやすい誤りと不正行為は主にどれらがありますか?

外国貿易の心得
|
2007/8/10 16:23:00
41197

従業員の養老と繰延負債及び人的資源コスト問題

外国貿易の心得
|
2007/8/10 16:20:00
41268

巧はexcelで報酬率を内含することを確定します。

外国貿易の心得
|
2007/8/10 16:19:00
41461

公正価値計量研究

外国貿易の心得
|
2007/8/10 16:19:00
41224
次の文章を読みます

一般貿易輸出貨物の税金還付計算方法

現在、外商投資企業の輸出貨物の税金還付方法は「先徴後退」と「免税、抵当、還付」税を含む。「先徴後退」とは、生産企業が輸出を自営したり、代理輸出を委託したりする貨物のことで、とりあえず増値税暫定条例で規定された税金徴収率に従って課税し、それから輸出税還付業務を主管する税務機関が国家輸出還付計画内で規定された税金還付率に従って税金還付を承認します。一、税金計算の根拠。「先払い後退」の方法は当期の輸出貨物の岸価格によって乗る。