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輸出入商品の法定検査規定

2009/1/3 15:49:00 41937

     

輸出入商品

法定検査は国家出入国検査検疫部門が国家法律法規の規定に基づき、規定の輸出入商品或いは関連の検査検疫事項に対して強制的な検査検疫を実施し、検査検疫を経ていない或いは検査検疫を経ていないと法律法規の規定要求に合致しない場合、輸出に負けてはいけません。

  

法定検査検疫

の目的は輸出入商品、動植物(または製品)及びその輸送設備の安全、衛生が国家の関連法律法規の規定と国際上の関連規定に適合することを保証するためです。

国家出入国検査検疫部門が輸出入商品に対して法定検査検疫を実施する範囲は以下を含む。

1、「出入国検査検疫機構が検査検疫を実施する出入国商品リスト」(略して「検査検疫商品目録」という)に組み入れられている。

2、「中華人民共和国食品衛生法(試行)」の規定により、衛生検査検疫の輸出入食品を実施しなければならない。

3、危険貨物の包装容器、危険貨物輸送設備と工具の安全技術条件の性能と使用鑑定。

4、腐敗しやすい食品、冷凍品の船室、倉庫、車両とコンテナなどの運送道具を積み込みます。

5、国家のその他の関連法律、法規規定は出入国検査検疫機構に検査された輸出入商品、物品、動植物などを経なければなりません。


担当編集:vi

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