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当社以外の領収書は清算できますか?

2017/5/14 21:38:00 24

領収書、精算、財務処理

秀才は兵に出会って、道理があってはっきり言えない情況は時には本当に人を狂わせて、いつも紙の山の中から1枚の紙の黒い字の文書を探し当ててこの事を規定することができることを望んでいます。

実務上は、なぜ白と認定されたのか、書類のサポートが必要です。

このような問題を理解する時、必ずプロジェクトをはっきり見分けて、一歩ずつ来て、会計処理、領収書処理、企業所得税を混同してはいけません。

まず会計問題を判断する。

まず明確な問題は、この費用は精算して計算するべきですか?

まず領収書に関わらず、まず「会計準則-基本準則」を見ます。これは会計の帳簿処理の準則です。他は全部うわさです。

「基本準則」とこれに関する2つは、

第十六条企業は取引又は事象の経済実質に基づいて会計確認、計量及び報告をしなければならず、取引又は事項の法律形式のみを根拠としてはならない。

これは実質的に形式の条項より重いので、すべての“領収書によって帳簿に入ります”の観点の顔、その前で、瓦の上の霜のようです太陽の前で同じに耐えられません。

もう一つは関係です

費用

の定義:

第三十三条費用とは、企業が日常活動において発生し、所有者の権益が減少し、所有者に利益を分配することに関係のない経済利益の総流出を指す。

社員が清算する出張旅費については、費用の定義に合致しています。

出張費用の発生は、業務の実質であり、領収書は法律形式にすぎない。領収書だけを認めて列記を禁止すると、明らかに「基本準則」の第16条に違反する。

入費用については、領収書さえ必要としないことが分かります。

つまり、私たちはそれらの領収書を全部捨てても(仮に領収書を捨てるのは違法ですよ)、会計や会社が他の領収書や資料から事実上上記の支出が発生したことを確認しても、費用を確認しなければなりません。

つまり、領収書が適当かどうかを計算して、入金できるかどうかを判定するのは間違いです。

以上の結論が分かりました。会計処理について、監査と税務担当者は直接に「領収書は当社のデスクトップではない」から会計処理に誤りがあると認定できません。業務の真実性、金額の確定性から質疑するか、あるいは税金を補填するリスクを提示することができます。

時には。

定性を混同してはいけない。

はい。

会計処理が完全に正しいとわかったら、30%安心します。

次に次の問題を考える:

当社の領収書ではないので、会社で精算したり、支払ったりしてもいいですか?

二、領収書の違法問題を再判断する。

この時は会計処理を考えません。会計処理は正しいと思います。納税の問題も考えないで、納税のことを最後に考えます。

このような領収書だけを審査してもいいですか?

領収書の件は「領収書管理弁法」による。

「領収書管理弁法」とその関連規定、規範性文書に基づいて、領収書の管理は主に登録、購入、保管、発行、徴収などです。

インボイスを正しく使うには、台头に并べなければならないという决まりがありません。

ここで簡単に白紙を持ってきます。

白条は現在法律の内包を確定していない概念です。新旧インボイス管理方法と結び付けて理解すれば、私は対話条の下でこのような定義ができます。領収書の代わりに使う他の証明書は白紙です。

だから、領収書は必ず白紙として認められません。

すぐ

インボイス管理

「不当な領収書を発行してはいけません」という大きな種類の「精算、列支」の状況は、「規定されていない領収書を発行してはいけません。」

したがって、もし領収書の発行が不正確であれば、架空の領収書を含めて、会社で清算したり、支払ったりすることはできません。

会計は業務に合わせて判断しなければならない。これらの領収書台はなぜ個人に発行されたのか?

例えば会社にやるべきなのに、個人に与えたのは不規範であり、虚栄でもある。

でも、自分で個人に運転できるなら、規範ではないです。

簡単な例をあげます。例えば、張三さんは食事に行きます。

張三さんは領収書を三つの台の端に開けてくれます。これは間違いなく虚開ではなく、発行不規範です。張三さんが社長に公務のため、お金は会社の代わりに支払うので、会社のデスクを開けてください。本当なら、この領収書も虚開ではなく、発行不規範です。

会計の判断以外に、税務検査も判断します。これは会計と争議があるかもしれません。

あなたが発行するのは規範だと言っていますが、発行するのは規範ではないと言います。具体的な実務に関わるので、どちらが負けるかは分かりません。

私たちは1万歩をキャンセルして、税務が勝ったと仮定して、最終的に「領収書の発行が不適切」と認定しました。

後の結果は「列支に使用してはならず、清算に使用してはならず、税引前控除に使用してはならない」ということです。この領収書を使ってはいけません。これは税務総局の規定です。

それだけです。

同時にこれは「虚開」の領収書と認定しない限り、清算して帳簿に記入する会社にとっては、罰金を科することもできません。

発行された領収書は規定されていません。領収書を発行する側に責任があります。受け取った会社は領収書を引き出すだけで、相手に改めて発行してもらえばいいです。

前に述べたように、領収書を引き出した後、最終的に合則領収書を交換したかどうかに関わらず、会計処理の正確性はその影響を受けません。領収書があるかどうかに関わらず、会計は事実に基づいて記帳します。

まず会計処理に間違いはないと分かりました。そして、領収書から引き出されるかもしれません。それでも違法ではないです。

虚開を排除する場合、このような領収書の記帳は違法ではなく、罰金を科さないと知ったら、私達はまた安心して30%になります。合わせて60%になります。

この基礎の上で、私達は企業所得税に対する影響を分析することができます。

  

三、

所得税

の控除リスク

これらの費用は所得税が控除されますか?

つまり、税務検査員が税金を徴収したいなら、その本質的な手段は二つあります。

実際に税務検査員の認定、判断は複雑かもしれませんが、その法律の本質を把握するのは以上の二つにすぎません。

前者は主に税務が直接に費用の発生、費用と経営に関する事実を否定しています。この時、費用発生の他の証拠が重要になります。

例えば、支払状況、契約書、価格、事由など。

もし税務問題がこの点で成功すれば、たとえあなたが会社の領収書を持っていても、やはり控除できないです。

後者は、税務が費用の真実性を認め、会計処理の正確性を認めていますが、税金を取りたいなら、「税の差」から食事を探さなければなりません。

旅費を例にとって、どのような税金の差がありますか?

旅費にはほとんど税の差がありません。

税務は通常の状況では違いを見つけるのは難しいですが、実際には、税務は非常に差を見つけやすいです。

もし1ならば、税務は領収書が規定に合わないと認定できないかもしれません。領収書の発行がどの条項に違反しているかは認定できません。

もし2ならば、税務はやはり理由を探し当てて、領収書の発行が正しくないと思って、直接会社に出すべきで、個人につけることができなくて、規定に違反しました。

前に述べたように、この領収書は前払いと精算ができなくなります。

しかし、費用は控除できないですか?

いくつかの書類を総合して、税務総局はこれに対して最も直接的な規定は「規定に適合していない領収書は、税引前控除に使用してはならない」または「税引前控除の証憑として使用してはならない」です。

その規定は領収書そのものに対してだけで、費用に対して自身を差し引いていません。

つまり、三文字は「引き出す」とか「使うな」です。

否定するのは領収書の証明力で、費用そのものではありません。

企業所得税については、領収書の規定がない=領収書がないと≠控除できません。

(注意、不動産企業の開発製品の税金計算コストは除く)

税引前控除に使用してはいけません。使わないといいです。税引前控除の証憑として使用してはいけません。証憑として使わないといいです。

もちろん、他の証明書を探して差し引きします。

所得税は増値税と違って、領収書が必要という決まりはありません。

したがって、会計処理が正しい場合、領収書が規定に適合していないと認定されても、所得税引前控除をさせないのは根拠がない。

もちろん、この点を知っていても、最後の40%の心を釈放するとは限りません。税務検査員は法律に基づいてカードを出さないかもしれません。

実務では、会計処理と業務上、どうしてもこのような問題や小さな問題があります。税務執行上も簡単で乱暴な問題があります。

双方が正しい規定に従わないで税金と税金を納めます。

例えば、税務は簡単化のために、直接に「台頭は会社の領収書ではないので、控除できない」と言って、税金の補填を要求します。

しかし、金額が大きすぎたり、双方が総体的に対立と争議が生じたりした場合、法律のルートを利用しなければならないならないなら、それは正しい方法で処理します。

では、当社以外の領収書の精算については、どう対応すればいいですか?

1、できるだけ避けて、トラブルを起こさないようにします。

2、元に戻すのが一番いいです。

3、虚開の領収書ではないかを真剣に識別し、虚開の領収書を根絶する。

4、回避できない場合は、付帯証拠を多く収集し、業務の真実性を証明することに注意する。

5、業務の真実な情況の下で、会計処理が間違っていることを心配する必要はありません。

6、架空の領収書でない限り、領収書による罰金の心配はない。

7、所得税控除は費用そのものによる。

8、税務検査員の中にはチケットで税金をコントロールする簡単な処理ができるかもしれません。

私達はこの胸の中に数があって、柔軟に実務に励むのでさえすれば、よけいに指導者に指示してもらって、彼に利害関係を教えて、そして適切な提案、補ってそれとも指導者の決定を譲らないで、このように会計が楽になりました。

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