社員は会社の規則制度に違反して、交通事故が発生したら労働災害を認定するべきですか?
読者からの投稿:
弁護士さん、こんにちは、2008年7月に友達の李さんと一緒にどこかに行きます。
会社
アルバイトをして、職場で食事と宿泊を手配します。
2008年9月14日、李さんは仕事が終わっても休まずに家に帰りました。翌日の朝、家から会社に向かう途中、交通事故が発生しました。
事故が発生した後、会社の人事部の指導者によると、会社は2005年に制定されました。
規則
会社は従業員の宿泊を手配して、出勤の日に従業員は勝手に工場を離れてはいけなくて、食事と宿泊はすべて会社にあって、規定に違反して意外な会社が発生しても責任を負いません。
李さんは労働災害の認定を申請しましたが、会社は李さんが規則制度に違反していると思います。李さんの通勤路線は寮から職場までの間だけで、交通事故が発生した区間は含まれていません。
しかし、会社のこの規則制度は公示されていません。規則制度の具体的な内容はよく分かりません。
すみません、弁護士、会社の言い方は合法ですか?李さんの状況は労働災害認定の状況に合っていますか?
——汪峰尚
弁護士解答:
汪さん、こんにちは、あなたの言った情況によって、我が国の現行と結び付けます。
法律
法規の関連規定について、次のように答えます。
「労働災害保険条例」第十四条(六)項の規定により、従業員は通勤途中に自動車事故によって傷つけられた場合、労働災害と認定しなければならない。
ここの「通勤途中」は、労災事故の被害者を保障する立場から、全面的かつ正確に理解しなければならない。
「通勤途中」とは、原則として従業員が通勤のために住所と勤務先を往復する合理的なルートのことです。
日常生活の実際状況によって、従業員の通勤経路は固定的で一定不変で、唯一ではなく、多種の選択が存在し、雇用単位はこれに対して制限を加える権利がない。
この事件について、ある会社は2005年に規則制度を制定しましたが、会社は従業員の宿泊を手配して、出勤の日に従業員は勝手に工場を離れてはいけません。食事と宿泊は会社にあります。
ただし、この制度が公示告知手続きを経ているかどうかに関わらず、この規定はいずれも従業員の通勤路線を社員寮だけに職場に限定することはできない。
また、「労働災害保険条例」第16条では、労働災害または同一労働災害として認定してはならない状況を規定しています。(一)犯罪または治安違反のために死傷した場合、(二)酔っぱらって死傷した場合、(三)自壊または自殺した場合。
この規定により、李氏は刑法に違反して犯罪を構成したり、治安管理処罰法の規定に違反していません。その状況は「労災保険条例」に規定された労災と認定してはいけません。
以上のように、李さんの場合は通勤途中に事故を受けた場合で、「労災保険条例」に規定された労災排除の状況ではなく、「労災保険条例」で労災認定された状況に該当し、会社の言い方は合法的ではない。
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