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外の会社の人に費用を清算してもいいですか?

2017/5/14 21:52:00 40

外単位人員、清算、費用処理

時には、外部機関の人が当社に来て働くことがあります。例えば、親会社の監査員、事務所の弁護士、設備サプライヤーの補修員、審査会の専門家、コンサルタントなど、彼らの補助金、費用はどうやって支給して精算しますか?

税金を正しく処理して、補助金と費用を正確に区別することを要求します。

この前の説明と判例分析を通して、手当と費用の違いを把握できるはずです。

私たちは結論を出すことができます。「会社は非従業員に補助金を支払うことができません。」

この結論は事実上、「会社は従業員以外に給料を支払うことができない」ということに相当します。

もし外の人たちが当社に来て仕事をしたら、「雇用」の関係を構築できないと、補助金を支払うことができません。

補助金とは反対に、費用は実質的には会社自身の支出です。ただ会社が直接サービス提供者に支払うだけかもしれません。自分の従業員を通して、外部の人員を通して消費サービス、費用を支払うこともあります。

サービスは具体的には個人消費ですが、その消費の目的はやはり会社の仕事のためです。

この認識に基づいて、私達は結論を出すことができて、もし外の部門の従業員の関連している費用は会社のために支出したのだならば、これは普通契約によって証明を行います。

清算する

このような費用。

例えば、契約によって、弁護士事務所は弁護士を派遣して、当社のためにある訴訟紛争を処理します。弁護士にサービス料を支払う以外に、弁護士の資格取得業務における交通、宿泊、食事代を負担します。弁護士は領収書に基づいて事実に基づいて清算します。あるいは会社が直接手配します。

また、1日100元の基準で弁護士に補助金を支給する。

上記の諸費用、補助金はどのように区別しますか?所得税に関連していますか?どのように計算しますか?どのような領収書が必要ですか?まず律法に支払われるサービス料を見てください。これは簡単です。正常な法律サービス費用支出です。増値税領収書は律法によって提供されます。

弁護士の交通費と宿泊費は契約の約束により、この費用はお客様が負担します。そして、このような費用は会社の業務の実際状況とお客様の実際の需要に基づいて発生します。

この時、弁護士が提供した領収書は会社のデスクトップかもしれません。個人のデスクトップかもしれません。全部費用の支払いに影響しません。

実際には企業所得税控除にも影響しません。

前の分析から、その費用の本質が分かります。

但し、増値税専用領収書であれば、会社のデスクではなく、仕入先の控除ができません。

これは増値税領収書の特徴によって決められます。

すみません、これは具体的に分析します。

一般的に食事というのは、一日三食です。そうすると、実際には食事ではなく、個人が命をつなぐための必然的な支出であり、再生産労働力の範疇に属し、個人が負担しなければなりません。

この仕事の食事が仕事中の残業や食事のミスなら、会社の支出になります。これは管理費用の中で支出できます。

接待費

列に当った。

厳密に言えば、会計は清算する時、飲食領収書1枚だけで費用がどの項目に並ぶかを判別できません。その他の証拠を得て、費用の用途を証明しなければなりません。

同じように、将来の税務検査員がこの費用を調べた時、他の証拠がなければ、飲食領収書だけがあれば、検査員も費用の実際的な支出の用途を確認できません。

「徴収管理法」の規定により、このような正確に計算できない支出は、検査員が自分の職業判断に基づいて査定することができる。

この場合、実務上の多くの査察員の認定は「一律招待費として支払う」というものです。

彼らはこの認定をして、法律に根拠があるのです。

あなたが証拠を持っていないなら、彼は当然確認できます。

しかし、今はこの飲食が残業や食事ミスなどの直接的な公費であるという証拠があれば、検査員は「飲食領収書であれば、すべて接待費で処理する」と認定しました。事実と証拠を無視したのは間違いないです。

監査が本当に招待料で認定したいなら、会社の関連証拠を覆す必要があります。

以上は交通、宿泊、飲食費の支出状況です。

それを分析して、一人当たり一日に100元の手当を支給します。

この手当は絶対に並ぶことができません。弁護士は会社の従業員でもないし、会社の従業員の定義にも合わないので、会社は弁護士に補助金を支払うことができません。

このお金が本当に支払ったら、どうやって入金されますか?弁護士の立場から見れば一目瞭然です。

弁護士は法律サービスを提供し、100元の収入を獲得しました。「サービス+収入」は明らかに増値税課税収入で、サービス領収書を提供するべきです。

コンサルティングサービス料としては一番合理的です。

つまり、弁護士事務所のサービス料として、会社が律所、律所に支払うという意味で、補助金や給料として弁護士に支払うことができます。

もちろん、直接弁护士に支払う、付加的なサービス料(チップ)とも解釈できます。

として

サービス料

もちろん法律所や弁護士によって、増値税、所得税の納税義務が発生します。増値税の領収書が必要です。

だから、この補助金は増値税領収書で支払う必要があります。

もし法律所や弁護士が税金を納めていなくて、開票していなかったら、彼らは違法と過税を構成します。

会社が自制証憑で列記すれば、「取得すべきだが、合法的な証言は得られていない」となる。

以上の補助金と費用の関係について分かりました。私たちはさらに広く存在する税金関連の誤りを明らかにすることができます。

例えば、多くの会計担当者と税務担当者は、このような認識があります。

増値税専用領収書の控除時は、必ず会社名と税金番号が会社と一致するように要求します。これは控除システムの要求であり、税務総局の要求でもあります。

しかし、それ以外に、会計上、企業所得税には、このような要求がありません。

領収書の種類、あるいは領収書の台の上から簡単に清算できるかどうかが断言できません。このような断言は責任を負わない簡単な理解か、それとも税金の徴収管理に対する誤解です。

前払できるかどうかは、業務の本質から理解しなければならない。

清算時のこの問題を認識すると、古い問題に対しても新しい認識が生まれることができます。

会社が準備する時、一部の前期費用は親会社が支出して、親会社は自分のデスクトップの費用領収書を取得しました。子会社が核名を完成し、登録を完了した時、これらは親会社が負担して、親会社のデスクトップの領収書を書いていますが、どうやって支払いますか?これは多くの会計問題です。今はその中のポイントを知っていますよね?まず分析してみて、次回の分解を聞いてください。

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